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那覇地方裁判所石垣支部 昭和49年(わ)26号 判決 1975年3月08日

被告人 大城康義

昭二五・三・一八生 軽貨物運送業

主文

被告人を罰金五万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、軽自動車(6沖れ51―99号)を使用して軽車両等運送事業(軽貨物運送事業)を営んでいる者であるが、運輸大臣の免許を受けないで、一般旅客の需要に応じて一般乗用旅客自動車運送事業(いわゆるタクシー営業を営むことを企て、昭和四八年一二月二日午前一〇時四〇分ころ、沖繩県石垣市字大川二〇八番地中央市場前山城薬局先路上において、旅客である後原タマ(当時四一年)の需要に応じ、同人を右事業用軽貨物自動車を使用して同所から同市字真栄里九四七番地石垣空港ターミナル前まで料金二〇〇円を徴して運送し、更に同四九年六月二七日午後二時一〇分ころ、同市新栄町一二番地の七新電気工事社先路上において、旅客である大野昌子(当六二年)ほか一名の需要に応じ、料金後払いの黙約で同人らを前記事業用軽貨物自動車を使用して同所から同市字登野城六四四番地の一三南国タクシー会社先路上まで運送し、もつて一般自動車運送事業(一般乗用旅客運送事業)を経営したものである。

(証拠の標目)(略)

(弁護人の主張に対する判断)

弁護人は、被告人の本件運送行為は乗客の所持する貨物の運送を目的としたもので、軽車両等運送事業の範囲内の正当な業務行為であるから違法性を阻却するのでこの点について判断する。

軽車両等運送事業(軽貨物運送事業)については、道路運送法二条五項に「軽車両等運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、……軽自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。」と規定し、道路運送法施行規則五七条により、一定の書類を提出して届出さえすれば、軽車両等運送事業を行うことができるとされているに過ぎない。

他方、道路運送法は、いわゆるタクシー営業(同法三条二項三号にいう一般乗用旅客自動車運送事業)については、旅客の身体生命の安全を確保し、円滑な輸送をはかるため、同法四条において免許制を採用し、一定の厳格な条件を具備した者に対してのみ免許を与えるばかりでなく、右事業を行う者に対してその事業内容を監督し、各種の義務、負担を課し、その自動車運転者についても、年令、運転の技能、経験等を考慮し、運転技術の優れているいわゆる二種免許取得者に限定している(同法二七条。旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令、昭和三一年政令第二五六号)等行政庁の厳格な規制の対象としているものである。

以上のような法令の諸規定、道路運送法の趣旨、目的等を総合考察すると、軽貨物運送事業は、他人の需要に応じ、有償で、軽自動車を使用して貨物を運送することを事業内容(ハンドバツクであれ、鞄等であれ、有償でこれを運送するときは貨物運送行為にあたると解するのが相当であるが、貨物運送行為は、これら貨物のみの運送を目的)とするもので、乗客の運送を全く予定していないものである。従つて、貨物に随伴すると否とを問わず、当該車両に荷主等乗客を乗車させてこれを運送することは、原則としてできないと解するのが相当である。

タクシー営業者が、旅客の運送に際し、その旅客の携行品を同時に運送することが許されるからといつて、直ちに、これと同列に、軽貨物運送業者が、貨物運送に際し、貨物に随伴するとして荷主、旅客の運送が許されると解することは到底できない。

貨物の運送は、一定の場所から一定の場所へ貨物を運送することのみを目的とするものであつて、特段の事情のない限り、その貨物に荷主、旅客が随伴しなければならない必然性は全くないからである。すなわち、通常の場合、軽貨物運送業者において、当該貨物を依頼された運送先まで運送し、事業主において積み卸しをすれば貨物運送の目的を達するからである。なお、軽貨物運送事業を営む以上、依頼者の需要に常に応じられるよう、事業主においては地理にも精通しておくべきであつて、地理不案内を理由(この場合にも運送先を図示してもらうこと等によつて可能である)に荷主、旅客を乗用させることも原則として許されないものというべきである。

ただ、家畜、多量の鮮魚類等の運送、あるいは貨物一個の容積の極めて大きい物とか重量物の運送の場合等、その貨物の看守または積み卸しのために必要な場合は、例外的に、その必要最少限度において荷主等を乗用させることができると解されよう。右のような場合のほか、当該貨物の数または量が大であること等、荷主が乗車しても乗客の運送に対する有償性がないと明らかに認められるような場合を除き、有償で貨物を運送するに際し、荷主、旅客を乗車させることは、原則として貨物のみならず旅客運送についての有償性をも具備するものと解するのが相当である。

以上のような特段の事情がないのに、荷主、旅客を貨物に随伴すると称して乗車させることができるとすれば、実質的には、有償で、荷主、旅客をも運送したことになり、前記のタクシー営業における厳格な規制を潜脱し、旅客の身体生命の安全確保、道路運送事業の円滑な発展を阻害することになるからである。

事業用軽貨物自動車に、二ないし四名の乗車定員が認められているとしても、これは、道路運送車両法による自動車の構造上認められた乗車定員数内の問題であつて、これをもつて、直ちに、二ないし四名の荷主、旅客の運送が許されたものとする理由にはならない。

このような見地に立つて被告人の本件行為を観るに、前掲各証拠によれば、被告人が乗客を乗車させたとき、乗客が所持していたものは、昭和四八年一二月二日に乗車させた後原タマの場合は、かまぼこ約七本入れ紙袋およびみかん三斤入れ紙袋の二個であり、昭和四九年六月二七日に乗車させた大野昌子の場合は、缶ミルク二個、菓子類四個等を入れた紙袋一個(重さ約三・五斤)であり、同時に乗車した大野三郎は何ら貨物を所持していなかつたことがそれぞれ認められるのであつて、その実質は、有償で、乗客をも運送したものと言わざるを得ず、また、被告人が同様な運送行為を反覆継続する目的をもつて、本件各運送行為を行つていたことが認められる。

以上説示の理由により、被告人が、いわゆるタクシー営業を行つたことは明らかである弁護人の主張は採用しない。

(法令の適用)

被告人の判示所為は道路運送法一二八条一号、四条一項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金五万円に処し、右の罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文を適用して全部これを被告人に負担させることとする。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 石田恒良 中村透 徳嶺弦良)

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